不在者投票制度

最終更新日:2024年12月2日

ここから本文です。

不在者投票制度を利用できる方

以下の1から3に該当する方は、不在者投票制度を利用することができます。

  1. 仕事や旅行等で名簿登録地以外の市区町村に滞在しているため、当日の投票も期日前投票もできない人が滞在地の市区町村の選挙管理委員会で行う「滞在地の市区町村での不在者投票
  2. 入院中の病院や入所中の老人ホーム等で行う「指定施設での不在者投票
  3. 身体障害者手帳などをお持ちで、一定の障害がある人や要介護5の人が、自宅等で行う「郵便等による不在者当投票
なお、投票日に仕事や旅行などの予定があって、投票に行けない人のための期日前投票制度は、「期日前投票制度」のページです。

滞在地の市区町村での不在者投票

対象者

仕事や旅行などで名簿登録地以外の市区町村に滞在していて、当日の投票も期日前投票もできない人は、あらかじめ名簿登録地の選挙管理委員会に請求して、投票用紙等を取り寄せることで、滞在地の市区町村で不在者投票をすることができます。

期間・時間・場所

滞在地の市区町村で選挙が行われている場合

期間:選挙期日の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日まで
時間:午前8時30分から午後8時まで
場所:滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせください。

滞在地の市区町村で選挙が行われていない場合

期間:選挙期日の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日まで(土・日・祝日を除く)
時間:滞在地の市区町村の執務時間(受付時間等については、必ず滞在地の市区町村選挙管理委員会に事前にご確認ください。)
場所:滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせください。

流れ

  1. 選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会あてに投票用紙等請求書兼宣誓書(PDF:126KB)を郵送してください。
    記入方法については、投票用紙等請求書兼請求書(記載例)(PDF:187KB)をご参照ください。
    【送付先】各区の選挙管理委員会(住所は左のリンク先ページよりご確認ください。)
    なお、マイナンバーカードをお持ちの方は、「e-KOBE(神戸市スマート申請システム)」からのオンライン請求も可能です。
    ※1:Eメール、ファックスでは請求できません。
    ※2:e-KOBEの申請ページは、対象選挙前の一定期間のみ開設しています。

  2. 選挙管理委員会から、投票用紙や「不在者投票証明書」等の一式書類を滞在先にレターパックプラスでお送りします。
    届いたレターパックプラスの中に入っている一式書類のうち、投票用紙や「不在者投票証明書」は透明のビニール袋の中に入っているので、中身を取り出さず、そのまま最寄りの選挙管理委員会に持参し、選挙管理委員会の立会いのもとで不在者投票を行ってください。​​​​​​

  3. 不在者投票を済ませた投票用紙等は、滞在地の選挙管理委員会から名簿登録地の区選挙管理委員会に送付されます。選挙期日の投票終了時間までに、投票所に届いている必要ありますので、早めに手続を済ませてください。

指定施設での不在者投票

対象者

都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム等に入院・入所していれば、その施設内において、不在者投票ができます。

期間・時間・場所

不在者投票を実施する日程は、施設ごとに異なりますので、詳細は各施設の担当者にお問い合わせください。
神戸市内の指定施設は、下記一覧をご確認ください。
神戸市内の指定施設(2024年10月現在)(PDF:365KB)

方法

不在者投票をすることができる病院、老人ホーム等の施設の長が、入院患者、入居者等の投票用紙等を代理請求する場合は、次の様式をお使いください。
※不在者投票ができる病院、老人ホーム等の施設以外の方は、使用できません。
病院、老人ホーム等の長による投票用紙等請求書(WORD:30KB)

郵便等による不在者投票

対象者

身体障害者手帳若しくは戦傷病者手帳をお持ちで、かつ以下の表の○印がついている方又は介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方については、郵便等による不在者投票をすることができます。

身体障害者手帳をお持ちの人(〇印が対象者です)

障害名 障害の等級
1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能の障害
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害
肝臓、免疫の障害

戦傷病者手帳をお持ちの人(〇印が対象者です)

障害名 障害の等級
特別項症 第一項症 第二項症 第三項症
両下肢、体幹の障害
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害

介護保険の被保険者証をお持ちの人

要介護状態区分:要介護5

郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者

「郵便等による不在者投票」の対象となる障害のある人のうち、上肢又は視覚の障害が一定程度の人(以下の表をご参照ください。)は、選挙管理委員会に届け出た人(選挙権を有する人に限ります。)が本人に代わって投票に関する記載をする「代理記載制度」を利用することができます。

身体障害者手帳をお持ちの人(〇印が対象者です)

障害名 障害の等級
1級 2級 3級
上肢、視覚の障害

戦傷病者手帳をお持ちの人(〇印が対象者です)

障害名 障害の等級
特別項症 第一項症 第二項症 第三項症
上肢、視覚の障害

郵便等による不在者投票の場合も代理記載の場合も、あらかじめ「郵便等投票証明書」を取り寄せておく必要がありますので、詳しくは、お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。
区選挙管理委員会
 

 

 

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局