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開発事業に伴う公園等の協議

最終更新日:2024年11月29日

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「神戸市開発事業の手続及び基準に関する条例」(以下、「開発条例」という。)に基づく開発事業(2018年6月1日以降に「開発事業審査申出書」を提出、受付されている案件)が該当します。

「都市計画法」及び「開発条例」に基づく開発事業は、当課では下記の協議を行います。

  • 樹木の保存・表土の保全
  • 公園等の整備
  • 街路樹の整備

樹木の保存・表土の保全

開発区域の面積が1ha以上の開発行為では、環境を保全するため、開発区域内に存する樹木を保存及び表土を保全しなければなりません。

公園等

(参考)開発条例施行後の主な変更点

  • 都市計画法の規定に基づき、周囲に既に公園が十分配置されている区域で行う公園等の整備を減免する条件を整理、拡充しました。(一方で、戦災復興土地区画整理事業施行区域内での基準の緩和規定はなくなります。)
  • 住宅以外の建設を目的とする5ha以上の開発で、従前は開発区域面積の3%以上の「公園」を設けるものとしていましたが、「公園、緑地、または広場」を設けるものとなります。(従前は公開性を必須とする「公園」に限定していましたが、公開性を求めない「緑地」でも可能となります。)
  • 開発指導要綱に規定されていた「空閑地の緑化」は、「神戸市建築物等における環境配慮の推進に関する条例」に基づく緑化に盛り込まれ、一本化されます。(空閑地の緑化の手続きはなくなります。)
  • 面積が1ha以上の開発行為では、樹木の保存及び表土の保全に基づく現況調査、計画書の作成、および実施報告が必要となります。

お問い合わせ先

神戸市建設局公園部魅力創造課
神戸市中央区磯辺通3丁目1番7号コンコルディア神戸5階
電話:078-595-6463Fax:078-595-6469

お問い合わせ先

建設局公園部魅力創造課