近年、生産緑地における農業従事者の高齢化や農業後継者の不足が進み、農地の保全管理に支障が生じています。
そこで、市内の生産緑地を活用して都市住民との交流を促進する体験農園や簡易直売所の整備などを支援することにより、都市農業の振興を図ります。
生産緑地を活用して、都市住民との交流を促進する次の4つの事業のいずれかを自ら行う場合、農業用機械や簡易設備の導入費用を補助します。
- 観光農園の整備に関すること
- 体験農園の整備に関すること
- 簡易直売所の設置に関すること
- 生産緑地で生産された農産物を市内飲食店や販売店へ提供
くわしくは「神戸市まちなか農園開設支援補助金交付等要綱」をご覧ください。
対象経費の2分の1(上限は20万円)
補助申請
本事業の補助を受けたい場合は、下記の書類を2025年1月31日(金曜)までにご提出ください。
ただし、当初予算額に達した時点で受付を終了します。
郵送やメールで提出する場合は、電話で提出する旨をご連絡ください。
申請に必要な書類
- 交付申請書(WORD:30KB)
- 事業計画書(WORD:23KB)
- 登記事項証明書
- 位置図(事業を実施する生産緑地の範囲を示した地図)
- 現況写真(農地全景が分かる写真)
- 見積書
- 導入する機械などの詳細が分かる資料(カタログなど)
手続きの流れ
- 申請者は、申請に必要な書類を都市局都市計画課に提出してください。
- 神戸市は、補助金の交付を決定した場合、申請者に交付決定通知書を送付します。
- 申請者(補助事業者)は、交付決定通知書を受け取った後、機械などを導入することができます。
- 申請者(補助事業者)は、機械などを導入した後、実績報告書(WORD:23KB)・領収書などの写し・完成前後の写真を都市局都市計画課に提出してください。(提出期限は、機械などの導入が完了した日から30日を経過する日もしくは補助金の交付を受けた年度の3月31日のいずれか早い日です)
- 神戸市は、実績報告書などを審査し、補助事業の成果が交付決定内容と適合している場合、補助金を申請者(補助事業者)に支払います。
- 申請者(補助事業者)は、体験農園や簡易直売所の整備などを行った後、翌年度末までに事業実施報告書(WORD:22KB)を提出してください。
要綱・様式など
問い合わせ
注意事項
- 来庁する場合は、事前にご連絡ください。
- 申請者以外の方が代理で手続きをする場合は、委任状が必要です。
問い合わせ先
神戸市都市局都市計画課 まちなか農園開設支援事業担当
〒651-0083
神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル6階
電話:078-595-6701
FAX:078-595-6802
MAIL:machinaka_nouen@office.city.kobe.lg.jp