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家庭系ごみの指定袋制度(単純指定袋制度)

最終更新日:2024年11月14日

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神戸市では、ごみと資源の分け方、出し方を分かりやすくするとともに、分別をより意識して出していただくため、2008年から指定袋制度を導入しています。
分別ルールを守って、指定袋で排出いただくとともに、さらなるごみの減量・資源化にご協力をお願いします。

指定袋の種類・デザイン

design指定袋(取っ手付き)

注意:カセットボンベ・スプレー缶は、指定袋ではなく、中身の見える袋(15ℓまで)に入れてください。「燃えないごみ」には入れないでください。

主なデザイン概要

  • 「燃えるごみ」:毎日のごみ量を目で意識してもらうための目盛り線と、紙のリサイクルや食品ロスの削減といったごみを減らすためのメッセージを入れています。
  • 「缶・びん・ペットボトル」「容器包装プラスチック」:分別の推進とリサイクルの品質向上のため、リサイクルする物や分別マークを大きなイラストやメッセージで表現しています。
  • 「燃えないごみ」:発火・爆発事故防止のため、カセットボンベ・スプレー缶は指定袋には入れず指定袋以外の中身の見える袋(15ℓまで)で出すようにルール変更しており、イラストで表現しています。

「全種類」の袋で、外国人の方にも分別ルールを守ってもらうために、6か国語表記しています(英語、韓国・朝鮮語、中国語、ベトナム語、ポルトガル語、スペイン語)。

指定袋の大きさ・形態・素材

  • 大きさ:45リットル、30リットル、15リットルの3サイズ(指定袋を切ったり、2枚使って出すことはできません。)
  • 形態:平袋タイプ(取っ手なし)とU形袋タイプ(取っ手付き)の2種類
  • 「燃えるごみ」袋の素材は、生ごみなどの水分を含み他のごみより重たいため、伸びにくい材質(高密度のポリエチレン)を使用しています。
  • 「燃えないごみ」「缶・びん・ペットボトル」「容器包装プラスチック」袋の素材は、穴が開きにくいようにするため、伸びやすい材質(低密度のポリエチレン)を使用しています。

「燃えるごみ」と「燃えないごみ」の袋で材質の違い(伸びやすさ)はありますが、丈夫さに大きな違いはありません。

大きさなどの詳細は、以下の要綱にて定めています。
神戸市家庭系ごみの指定袋に関する要綱(PDF:621KB)

販売単位

10枚入り、30枚入り、50枚入りなどの単位で販売

指定袋の販売店

スーパー、ホームセンター、ドラッグストア、コンビニエンスストアなど
※種類、大きさ、形態、販売単位が多様であるため、販売店舗の陳列スペースの関係で品揃えが無い場合があります。

家庭ごみの指定袋に関するQ&A

Q1.店によって指定袋の販売価格が違うのはなぜですか。

神戸市の家庭系ごみの指定袋制度は「単純指定袋制度」といい、袋の価格にごみ処理費用は含まれておらず、市は袋の規格(大きさ、種類、色など)のみを定め、それにあった製造事業者の袋を承認し、小売販売業者に自由に販売してもらうというものです。
指定袋は市販のポリ袋と同様、一律の価格ではなく、小売販売業者の競争による市場価格で販売されています。市としては、できるだけ多くの製造事業者等の袋を承認することで、適切な競争を促しています。
公正取引委員会の指導では、「単純指定袋制度」において販売価格を市が指導することについては、「独占禁止法」上問題があり、行うことができません。

Q2.ごみの量に応じて、ごみ袋のサイズを選べるようにしてもらえませんか。

指定袋の大きさは、45・30・15リットルの3サイズとし、各ご家庭で排出されるごみの量に応じて大きさをお選びいただけるようにしています。
15リットルのサイズの袋はレジ袋と同程度の容量ですので、少量の排出の場合には、15リットル袋をご利用いただきますようお願いします。
また、袋が大きすぎますと、破れたり片手で持てなくなるなど、家庭からの排出や収集の際、支障が生じるおそれがありますので、最大の大きさは45リットルサイズとしています。
45リットルサイズの指定袋に入れることができない(または単品で5キログラムを超える)ものは、基本的には「大型ごみ」に区分されますが、傘など多少袋からはみ出しても、口をしっかり縛ることができるものは、例外的に収集しています。

Q3.取っ手付きの指定袋は、どこに行けば買えますか?

2010年12月に規格を改正し、取っ手つきの指定袋を追加しました。販売店舗では陳列スペースに限りがあることからコンビニなどよりも大型のスーパーやホームセンターなどで販売されていることが多いです。

Q4.取っ手付きの袋を買ったが、平袋よりも小さいのではないか?

取っ手付きのU形袋には、ガセット(マチ部分)があるため、見た目上は小さく感じられますが、規定のサイズの容量はきちんと確保されています。

Q5.指定袋制とはごみの有料化ではないのですか。

指定袋制には、「有料指定袋制度」と「単純指定袋制度」の2種類があります。
「有料指定袋制度」とは、ごみの有料化、つまり袋の価格にごみ処理費用を上乗せし市が販売する制度です。ごみ処理費用も含めて市が単価を決めて販売します。
一方、神戸市の家庭系ごみの指定袋制度は、「単純指定袋制度」で、これは市が袋の規格(大きさ、種類、色など)のみを定め、それにあった製造事業者等の袋を承認し、市販のポリ袋と同様、小売販売業者に自由に販売してもらうというものです。
袋の価格にごみ処理費用は含まれておらず、いわゆるごみの有料化ではありません。

Q6.袋の厚みをもっと厚くできませんか。

袋の厚みについては、袋の販売価格に影響を与えることから、過剰にならないよう市販のポリ袋や他都市のものも調査し、片手で持てる重さ(5キログラム程度)のごみを入れることを前提に、「燃えるごみ」については0.02ミリ以上、「燃えないごみ」などその他の区分については0.025ミリ以上というように最低限の基準を定めています。
基準以上の厚みであれば市民のみなさんの需要に合わせて、製造事業者等が供給できる制度となっております。
製造事業者等によっては、基準を上回る指定袋を製造・販売しているところもありますが、やはり価格は高めのようです。

Q7.カラス対策として黄色いごみ袋を導入できませんか。

カラス対策用のごみ袋については、一部の製造事業者が開発したもので、単に色が黄色ということではなく、紫外線をカットする特殊な顔料が使われており、カラスには袋の中身が見えなくなり効果的であるとされています。しかしながら、特殊な顔料を使用することから価格が高く(通常の袋の2倍程度)、現在のところ、この袋の規格を変更することは難しいと考えています。
なお、ごみ袋の色に関係なく、生ごみが見えないようにすることが有効です。

指定袋を製造しようとする事業者へ

お問い合わせ先

環境局資源循環課