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要介護・要支援 認定申請ガイド(市民向け)

最終更新日:2024年11月26日

ここから本文です。

こちらは市民向けページです。
介護事業者の方は事業者向けページをご覧ください。

 

申請から認定までの流れ

認定申請

  • 介護サービスを利用するためには、介護認定を申請して、「介護や支援が必要」との認定を受けることが必要です。
  • お住まいの地域にある「あんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)」や「えがおの窓口」に、申請を代わりにしてもらうこともできます。「あんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)」は介護相談窓口ですので、介護サービスのことなどを相談いただき、申請代行を依頼することをおすすめします。
あんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)
えがおの窓口
申請代行とは
 
  • ご本人やご家族が申請する場合、具体的な申請方法は認定申請のページをご覧ください。
要介護・要支援 認定申請のページ

認定調査(訪問調査)

認定申請後、神戸市から委託を受けた調査員が自宅などを訪問し、心身の状況、置かれている環境、病状などについて調査を行います。(事前に調査員から日程調整の連絡があります。)
※概ね平日(月曜~金曜)の9時から17時までの時間帯で実施しています。
認定調査の説明

主治医意見書

神戸市認定事務センターから、認定申請書に記載された主治医に依頼して、心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
主治医(かかりつけ医)の確認

一次判定

訪問調査の結果などをもとに、全国共通のコンピュータソフトを用いて要介護度を判定します。

二次判定(介護認定審査会)

保健・医療・福祉の専門家による介護認定審査会が、一次判定結果、認定調査票特記事項、主治医意見書から、要介護度を審査・判定します。

認定と結果通知

  • 介護認定審査会の判定にもとづいて、神戸市が要介護度を認定します。「要支援1・2」、「要介護1~5」、「非該当」があり、認定事務センターから本人へ郵便で結果を通知します。(新しい被保険者証を同封します)。
  • 結果が出るまでに約30日かかります。関係書類が揃うのが遅れた場合など、結果通知までに30日以上かかると見込まれる場合は「延期通知書」を郵送し、認定処分が遅れる見込みであることをお知らせします。更新申請の場合、あらかじめ同意をいただくことにより、「延期通知書」の発送を省略する場合があります。
延期通知書

その他の手続

居宅サービス計画・介護予防サービス計画作成依頼の届出

ケアプラン(居宅サービス計画または介護予防サービス計画)の作成をどの事業者に依頼したかの旨を届出ます。事業者からの届出も可能です。(本人の自署が必要です。)
居宅サービス計画・介護予防サービス計画作成依頼の届出(旨の届出)のページ

資料提供制度

認定結果について、認定資料の内容を確認したい場合など、認定資料が必要なときは、申請書を提出することにより提供が可能です。詳しくは資料提供制度のページをご覧ください。
資料提供制度

適正な申請のお願い

申請数が年々増加しており、認定結果を通知できるまで日数がかかっています。
当面サービス利用の予定がない場合は、認定を必要とされる方への結果通知が少しでも早くできるよう、申請を見合わせるなどを検討してください。

ただし、次の場合等は、サービス利用の予定が無くとも、事業の利用要件などで要介護度を有することが必要です。

神戸市では、在宅で暮らす高齢者の自立生活を支援するために、介護保険外の本市独自のサービスを実施していますので、そちらも参考にしてください。
介護保険外のサービス

関連事項

要介護・要支援認定の帳票一覧 

要介護・要支援認定の帳票が必要な場合は、こちらからダウンロードしてご利用ください。

要介護・要支援認定の帳票一覧

お問い合わせ

神戸市福祉局 介護保険課 認定事務センター
〒651-0190 神戸ポート郵便局 私書箱25号
電話:078-232-4860 FAX:078-232-4861
受付時間:8時45分から17時30分まで