- 2024(令和6)年12月2日以降、現行の被保険者証の発行は終了します。
- 今後は、マイナ保険証(保険証利用登録後のマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。
- 2024(令和6)年12月1日までに交付された被保険者証は、住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限まではこれまで通り使用できます(最長2025(令和7)年7月31日)。
- 2024(令和6)年12月2日以降、新規加入や変更等があった方には「資格確認書」を交付します。
資格確認書の交付
以下の対象者には、マイナ保険証の有無に関わらず、「資格確認書」を交付します。
資格確認書を医療機関・薬局窓口で提示すると、被保険者証と同じように一定の窓口負担で受診できます。
- 対象者:2024(令和6)年12月2日から2025(令和7)年7月31日までの間、新たに後期高齢者になる方(※)や被保険者証の内容に変更があった方
(※)75歳の誕生日を迎え、被保険者となるときは、申請の必要はありません。誕生日までに資格確認書が送付されます。
減額認定証等の有効期限
2024(令和6)年12月1日までに交付された減額認定証等は、内容に変更が無い限り、有効期限まで使用できます(最長2025(令和7)年7月31日)。
2024(令和6)年12月2日以降、減額認定証等の限度額区分が変更になった方や、新たに限度額区分の記載を希望する方には、資格確認書に減額認定証等の内容(限度額区分)を併記したものを交付します。
マイナンバーカードを保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使って医療機関を受診できます。
マイナ保険証利用登録
マイナンバーカードを病院や薬局にお持ちいただければ、保険証利用登録の申込み手続きが可能です。
また、各区役所・支所、サテライトでの登録も可能です。
マイナ保険証利用で受けられるメリット
- 限度額認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
- 引越後も保険証として使えます。
- 利用者が同意すれば、初めての医療機関などでも、今までに使った正確な薬の情報が医師などと共有できます。
- マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費情報が見られます。
- マイナポータルを通じて医療費情報を自動入力いただくと、確定申告の医療費控除が簡単になります。
※くわしくは、
マイナンバーカードの健康保険証利用に関するぺージをご覧ください。