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最終更新日:2024年11月20日
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18歳未満の児童が身体の障害を軽減して日常生活を容易にするために指定医療機関において行う保険医療費の一部を助成します(原則事前申請です)。
18歳未満の児童であって、下記の障害があるか、そのまま放置すると将来障害を残すと認められる児童
※保護者の所得制限があります。(「自己負担額」の表をご覧ください。)
対象となる治療は、確実な治療の効果が期待できるものに限られます。
各都道府県・政令市・中核市から指定を受けた医療機関でのみ、育成医療を受けることができます。
神戸市内の指定医療機関については、指定自立支援医療機関一覧(育成医療・更生医療)をご覧ください。
原則、自己負担額は医療費の1割となりますが、神戸市では独自の制度により、さらに自己負担額が軽減される場合があります。(下の図の「自己負担額」と医療費の1割のうち低い方の金額が自己負担額となります。)
所得区分 | 生活保護 | 市民税非課税世帯 | 市民税課税世帯 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
保護者の収入 (非課税の障害年金等を含む) |
判定用市民税所得割額 ※1 | ||||||
80万円以下 | 80万円超 | 3万 3千円 未満 |
23万 5千円未満 |
23万5千円以上 | |||
A | B1 | B2 | C1 | C2 |
D
高額治療継続者※2(2027年3月31日までの経過措置)
・高額治療継続者以外は対象外 |
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自己負担額 | 通院 | 0円 | 1医療機関ごと 1日につき400円 (月2日/800円を限度)※3 |
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入院 | 0円 |
事前申請が必要です。詳細はお住いの区役所保健福祉課にお尋ねください。
事業者向けの情報は指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定をご覧ください。